住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

郷里にマイホームを新築したら…


郷里にマイホームを新築した場合について

いつかは故郷に帰りたい…そんな思いで都会では賃貸住宅に住み、故郷にマイホームを新築するという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合、住宅ローン控除は受けられるのか、今回はそんなところをみていきたいと思います。

では、例えば次のような場合はどうなるでしょうか?

・2年後には故郷に帰る予定であるが、今現在は家族と社宅に住んでいる。
・本年郷里にマイホームを新築したので、父と息子は社宅に、妻と娘は新築住宅に住む予定である。

こういった事例を検討するに当たっては、住宅ローン控除の要件に該当しているかをみていく必要があります。

▽住宅ローン控除の要件に照らして

住宅ローン控除を受けるためには、以下のすべての要件を満たしていなければなりません。

・住宅を新築・取得した人又は増改築等した人が、その住宅や増改築等をした部分に、それぞれ新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内に入居していること
・住宅ローン控除を受ける年の12月31日まで引き続き居住していること
(注)その人が死亡した日の属する年または住宅が災害によって居住できなくなった日の属する年については、これらの日になります。

ということで、この要件に本事例を当てはめてみますと、新築した住宅にその住宅の所有者以外の親族だけが住むということだけでは要件を満たさないことがわかります。

といっても、転勤などのためにやむを得ず一時的に家族と別居する場合にまで住宅ローン控除を認めないというのは適当ではありません。

ですので、以下のような要件が満たされていると認められる場合には、その住宅の所有者が入居し引き続き居住しているものとして取り扱うことができることになっています。

・その住宅の所有者が転勤、転地療養その他やむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他その人と生計をともにする親族と日常の起居をともにしない場合に、その新築の日、取得の日、増改築等の日から6か月以内にその住宅にこれらの親族が入居していること
・これらの親族がその後も引き続き居住していて、そのやむを得ない事情の解消後はその人がともにその住宅に居住することになること

この要件でしたら、本ケースの場合でも2年後には故郷に新築した住宅に家族とともに住むことになるわけですから、故郷に新築した住宅にその新築の日から6か月以内に家族が入居し、その後も引き続き居住していれば、所有者である父親が入居し、その後もその住宅の所有者である父親が引き続き居住しているものとして取り扱われることになります。

▽注意点は?

郷里の住宅に両親や兄弟を住まわせ、社宅に妻子とともに住んでいるような場合は、住宅ローン控除の適用はありませんので注意してください。

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互助会や共済会は使用者の事業の一部かについて

互助会や共済会などといった、いわゆる主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っている 従業員団体からの借入金については、通常は住宅ローン控除の対象にはならないのですが、それらが行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、その借入金は使用者からの借入金に該当するものとして住宅ローン控除の対象になることになっています。

では、どうすれば使用者の事業の一部と認められるのでしょうか?

ここで、その判断が問題になるわけです。

▽使用者の事業の一部と認められる判断基準は?

これについては、共済会等の行う事業が次の要件を満たしていれば、使用者の事業の一部と認められることになっています。

●その共済会等が使用者の役員や使用人で組織されている
●その共済会等は使用者の役員や使用人の親睦や福利厚生に関する事業を主として行っている
●その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担している
●次の事実のうちいずれか一つの事実がある
・使用者の役員や使用人で一定の資格を持つ人が、その資格において当然にその共済会等の役員に選出されることになっている
・その共済会等の事業計画や事業の運営に関する重要案件の決定についてその使用者の許諾を要するなど、その使用人がその業務の運営に参加している
・その共済会等の事業に必要な施設の全部または大部分をその使用者が提供している


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