住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

互助会や共済会は使用者の事業の一部?


互助会や共済会は使用者の事業の一部かについて

互助会や共済会などといった、いわゆる主に従業員の親睦や福利厚生に関する事業を行っている 従業員団体からの借入金については、通常は住宅ローン控除の対象にはならないのですが、それらが行う事業が使用者の事業の一部と認められる場合には、その借入金は使用者からの借入金に該当するものとして住宅ローン控除の対象になることになっています。

では、どうすれば使用者の事業の一部と認められるのでしょうか?

ここで、その判断が問題になるわけです。

▽使用者の事業の一部と認められる判断基準は?

これについては、共済会等の行う事業が次の要件を満たしていれば、使用者の事業の一部と認められることになっています。

●その共済会等が使用者の役員や使用人で組織されている
●その共済会等は使用者の役員や使用人の親睦や福利厚生に関する事業を主として行っている
●その共済会等の事業経費の相当部分を使用者が負担している
●次の事実のうちいずれか一つの事実がある
・使用者の役員や使用人で一定の資格を持つ人が、その資格において当然にその共済会等の役員に選出されることになっている
・その共済会等の事業計画や事業の運営に関する重要案件の決定についてその使用者の許諾を要するなど、その使用人がその業務の運営に参加している
・その共済会等の事業に必要な施設の全部または大部分をその使用者が提供している

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住宅ローンの借換えをした場合について

▽住宅ローンを借換えても住宅ローン控除は受けられるの?

住宅ローン等を借り換えた場合には、次の要件を満たす場合に限り借り換え後の住宅ローン等を住宅ローン控除の対象として取り扱うことになっています。

●新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものということが明らかである。
●新たな借入金を住宅の新築、購入、増改築等のための資金に充てるものとしたときに、租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしている。

▽事例

では、次のようなケースはどうなるでしょうか?
●平成15年11月1日・・・ 敷地(4千万円)の購入、敷地の購入についての借入金(A銀行:3千万円)
●平成17年9月1日 ・・・住宅の新築(新築費用2千万円)、敷地の購入についての借入金の借換えと住宅の新築についての借入金(B銀行:5千万円)

上記のケースですが、B銀行からの借入金でA銀行の借入金の残額を返済していて、かつ、B銀行からの借入金が住宅の新築や購入のための資金に充てられるものですので、その借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号に規定する要件を満たしていれば、その借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。


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