住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

住宅ローンの借換えをしたら…


住宅ローンの借換えをした場合について

▽住宅ローンを借換えても住宅ローン控除は受けられるの?

住宅ローン等を借り換えた場合には、次の要件を満たす場合に限り借り換え後の住宅ローン等を住宅ローン控除の対象として取り扱うことになっています。

●新たな借入金が当初の借入金等を消滅させるためのものということが明らかである。
●新たな借入金を住宅の新築、購入、増改築等のための資金に充てるものとしたときに、租税特別措置法第41条第1項第1号又は第4号に規定する要件を満たしている。

▽事例

では、次のようなケースはどうなるでしょうか?
●平成15年11月1日・・・ 敷地(4千万円)の購入、敷地の購入についての借入金(A銀行:3千万円)
●平成17年9月1日 ・・・住宅の新築(新築費用2千万円)、敷地の購入についての借入金の借換えと住宅の新築についての借入金(B銀行:5千万円)

上記のケースですが、B銀行からの借入金でA銀行の借入金の残額を返済していて、かつ、B銀行からの借入金が住宅の新築や購入のための資金に充てられるものですので、その借入金が租税特別措置法第41条第1項第1号に規定する要件を満たしていれば、その借入金は住宅ローン控除の対象になるということがいえます。

関連トピック

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要な場合について

住宅ローン控除を受けるには、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要になります。

そこで、この「住宅借入金等特別控除の計算明細書」ですが、いつ必要になるのでしょうか?

実は、住宅ローン控除の適用を受けるには、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を確定申告書に添付しなければなりませんので、その際に必要になります。

▽「住宅借入金等特別控除の計算明細書」と確定申告

住宅ローン控除を受ける場合には、最初の年分は確定申告をしなければなりません。

具体的には、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類が税務署に用意されていますので所定の欄に必要事項を記入し、住宅借入金等特別控除額を計算します。

このとき、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載するとともに、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載します。そして、これらの書類を税務署に提出します。

また、一定の場合には、「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」についても、申告書とともに税務署に提出することになります。

▽2年目以降は?

2年目以降の年分について確定申告書を提出する場合には、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載すればOKです。

ちなみに、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載することになっているのですが、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」は一定の場合を除いては申告書とともに提出する必要はありません。


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