住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要なのは?


「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要な場合について

住宅ローン控除を受けるには、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要になります。

そこで、この「住宅借入金等特別控除の計算明細書」ですが、いつ必要になるのでしょうか?

実は、住宅ローン控除の適用を受けるには、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を確定申告書に添付しなければなりませんので、その際に必要になります。

▽「住宅借入金等特別控除の計算明細書」と確定申告

住宅ローン控除を受ける場合には、最初の年分は確定申告をしなければなりません。

具体的には、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」という書類が税務署に用意されていますので所定の欄に必要事項を記入し、住宅借入金等特別控除額を計算します。

このとき、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載するとともに、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載します。そして、これらの書類を税務署に提出します。

また、一定の場合には、「住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の計算明細書」についても、申告書とともに税務署に提出することになります。

▽2年目以降は?

2年目以降の年分について確定申告書を提出する場合には、申告書第一表の「税金の計算」欄の住宅借入金等特別控除にその控除額を記載すればOKです。

ちなみに、申告書第二表の「○特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」を記載することになっているのですが、「住宅借入金等特別控除の計算明細書」は一定の場合を除いては申告書とともに提出する必要はありません。

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突然の転勤命令でせっかくマイホームを購入したのに転居しなければならないといったこともよくある話です。

このような転勤命令等で転居する際に、住宅ローン控除の再適用を受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用の手続きについて

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、住宅の所在地の所轄税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しなければなりません。

ちなみに、この「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という書類は税務署に用意されています。

▽では、この「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」にはどのようなことを記載するのでしょうか?

具体的には以下のようなことを記載します。
●届出書を提出する人の氏名・住所(注1)
●給与等の支払者の名称・所在地
●居住用にしないこととなった事情の詳細
●居住用にしなくなる年月日
●居住用にしなくなる日以後に居住する場所及び給与等の支払者の名称・所在地
●その住宅を最初に居住用にした年月日
●その他参考事項(注2)

(注1)国内に住所がない場合には居所
(注2)居住用にしない期間の住宅の用途(予定)、再び居住用にする日(予定)などです。


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