住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

転居のときの手続き


転居のときの手続きについて

突然の転勤命令でせっかくマイホームを購入したのに転居しなければならないといったこともよくある話です。

このような転勤命令等で転居する際に、住宅ローン控除の再適用を受けるにはどのような手続きが必要なのでしょうか?

▽住宅ローン控除の再適用の手続きについて

住宅ローン控除の再適用が認められるためには、住宅を居住用に使用しなくなる日までに、住宅の所在地の所轄税務署長に「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を提出しなければなりません。

ちなみに、この「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」という書類は税務署に用意されています。

▽では、この「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」にはどのようなことを記載するのでしょうか?

具体的には以下のようなことを記載します。
●届出書を提出する人の氏名・住所(注1)
●給与等の支払者の名称・所在地
●居住用にしないこととなった事情の詳細
●居住用にしなくなる年月日
●居住用にしなくなる日以後に居住する場所及び給与等の支払者の名称・所在地
●その住宅を最初に居住用にした年月日
●その他参考事項(注2)

(注1)国内に住所がない場合には居所
(注2)居住用にしない期間の住宅の用途(予定)、再び居住用にする日(予定)などです。

関連トピック

住宅ローン控除額の計算の基について

住宅ローン控除の計算をするには、その住宅ローン控除額の計算の基になる金額が必要になるわけですが、ここではその計算の基になる金額について取り上げたみたいと思います。

▽住宅ローン控除額の計算の基になる金額とは?

具体的には、次のように分類したそれぞれの金額のことです。

@その年12月31日における住宅ローン等の年末残高の合計額が住宅等の取得等の価額を超える場合・・・その住宅等の取得等の価額に相当する部分までの金額

A住宅と敷地が店舗併用住宅であるなど居住用以外に使用している部分がある場合・・・次のどちらかの区分に応じた金額

●住宅と敷地を一括購入したときや住宅の新築の日前に、その新築工事の着工の日後に受領した借入金によって住宅の敷地を購入したときは以下の金額の合計額

・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積の割合を乗じた金額
・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、その敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じた金額

●敷地の先行購入のときは、以下の金額の合計額

・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、その敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じた金額
・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、その住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積割合を乗じた金額

B増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外の部分がある場合・・・その年の12月31日におけるの住宅ローン等の合計額に、増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用の部分にかかった費用の占める割合を乗じた金額

Cその年の12月31日時点の住宅ローン等の合計額が4,000万円を超える場合・・・4,000万円までの金額

(注)住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含む)や増改築等


店舗併用住宅・共有住宅の床面積の判定
郷里にマイホームを新築したら…
住宅ローンの借換えをしたら…
転居のときの手続き
連帯債務の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」

マイホームの購入から入居までの期間
互助会や共済会は使用者の事業の一部?
「住宅借入金等特別控除の計算明細書」が必要なのは?
住宅ローン控除額の計算の基は?
マイホームの取得価額と共有部分の購入価額

情報検索

 


Copyright© 2007 住宅ローン控除入門その2 All rights reserved.