住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

住宅ローン控除額の計算の基は?


住宅ローン控除額の計算の基について

住宅ローン控除の計算をするには、その住宅ローン控除額の計算の基になる金額が必要になるわけですが、ここではその計算の基になる金額について取り上げたみたいと思います。

▽住宅ローン控除額の計算の基になる金額とは?

具体的には、次のように分類したそれぞれの金額のことです。

@その年12月31日における住宅ローン等の年末残高の合計額が住宅等の取得等の価額を超える場合・・・その住宅等の取得等の価額に相当する部分までの金額

A住宅と敷地が店舗併用住宅であるなど居住用以外に使用している部分がある場合・・・次のどちらかの区分に応じた金額

●住宅と敷地を一括購入したときや住宅の新築の日前に、その新築工事の着工の日後に受領した借入金によって住宅の敷地を購入したときは以下の金額の合計額

・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積の割合を乗じた金額
・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、その敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じた金額

●敷地の先行購入のときは、以下の金額の合計額

・住宅の敷地の購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、その敷地の総面積に占める居住用部分の敷地の面積の割合を乗じた金額
・住宅の新築や購入についての住宅ローン等の年末残高の合計額に、その住宅の総床面積に占める居住用部分の床面積割合を乗じた金額

B増改築等をした部分に店舗部分があるなど居住用以外の部分がある場合・・・その年の12月31日におけるの住宅ローン等の合計額に、増改築等にかかった費用の総額のうちに居住用の部分にかかった費用の占める割合を乗じた金額

Cその年の12月31日時点の住宅ローン等の合計額が4,000万円を超える場合・・・4,000万円までの金額

(注)住宅等の取得等…住宅の新築・購入(一定の敷地の購入も含む)や増改築等

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住宅ローン等が連帯債務になっている場合には、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載の仕方などは異なるのでしょうか?

結論から申し上げますと、住宅取得資金についての借入金や債務が連帯債務になっている場合には、債権者が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容が若干異なります。

▽一般の場合とどこが異なるのか?

以下の点で異なります。

●証明書は各債務者ごとに発行されますが、 住宅ローン等の金額は連帯債務になっているその債務の全額が記載されています。また、住宅の取得対価等の額が、共有になっているかどうかにかかわらず、住宅全体の取得対価等の額が記載されています。

● 証明書の「摘要」欄に、その債務が連帯債務である旨とその相手方の氏名が記載されています。

ちなみに、なぜ一般の場合と連帯債務とで債権者が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容が異なるのかですが、これは、連帯債務の場合には、債務者相互間の債務の負担割合や住宅の共有持分割合を債権者において正確に把握することができないということが理由になっています。


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