住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

連帯債務の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」


連帯債務の場合の「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」について

住宅ローン等が連帯債務になっている場合には、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載の仕方などは異なるのでしょうか?

結論から申し上げますと、住宅取得資金についての借入金や債務が連帯債務になっている場合には、債権者が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容が若干異なります。

▽一般の場合とどこが異なるのか?

以下の点で異なります。

●証明書は各債務者ごとに発行されますが、 住宅ローン等の金額は連帯債務になっているその債務の全額が記載されています。また、住宅の取得対価等の額が、共有になっているかどうかにかかわらず、住宅全体の取得対価等の額が記載されています。

● 証明書の「摘要」欄に、その債務が連帯債務である旨とその相手方の氏名が記載されています。

ちなみに、なぜ一般の場合と連帯債務とで債権者が発行する「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」の記載内容が異なるのかですが、これは、連帯債務の場合には、債務者相互間の債務の負担割合や住宅の共有持分割合を債権者において正確に把握することができないということが理由になっています。

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マンションの一室を購入したような場合によくあることですが、共有になっている部分も購入価額に含まれていることがあります。

さて、住宅ローン控除額の計算において、この共有部分の購入価額というのは住宅等の取得価額に含めてもよいものなのでしょうか?

▽住宅ローン控除額の計算方法

それでは、まず住宅ローン控除額の計算方法についてですが、これは、住宅等の取得等(注)にかかるその年の12月31日における住宅ローン等の合計金額を基にしています。

ただし、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)・増改築等

▽マンションの一室の共有部分

マンションの一室を購入した場合の共有部分ですが、住宅の取得等の価額に含めて計算することになります。

これは、1棟の住宅で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用することができるものについて、その各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などの区分所有者全員又は一部の人が共有する部分については、その共有部分のうちその人の持分についての取得価額は、住宅の取得等の価額に含めて計算することになっているからです。


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