住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

マイホームの取得価額と共有部分の購入価額


マイホームの取得価額と共有部分の購入価額について

マンションの一室を購入したような場合によくあることですが、共有になっている部分も購入価額に含まれていることがあります。

さて、住宅ローン控除額の計算において、この共有部分の購入価額というのは住宅等の取得価額に含めてもよいものなのでしょうか?

▽住宅ローン控除額の計算方法

それでは、まず住宅ローン控除額の計算方法についてですが、これは、住宅等の取得等(注)にかかるその年の12月31日における住宅ローン等の合計金額を基にしています。

ただし、住宅ローン等の合計額が住宅等の取得等の額を超える場合には、住宅等の取得等の額を基にして計算することになります。

(注)住宅の新築・購入(一定の敷地の購入を含む)・増改築等

▽マンションの一室の共有部分

マンションの一室を購入した場合の共有部分ですが、住宅の取得等の価額に含めて計算することになります。

これは、1棟の住宅で、その構造上区分された数個の部分を独立して住居その他の用途に使用することができるものについて、その各部分を区分所有する場合には、階段や廊下などの区分所有者全員又は一部の人が共有する部分については、その共有部分のうちその人の持分についての取得価額は、住宅の取得等の価額に含めて計算することになっているからです。

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住宅ローン控除の対象になる人について

ここでは、住宅ローン控除の対象になる人について取り上げます。

さて、どのような人が住宅ローン控除を受けられるのでしょうか?

▽住宅ローン控除が受けられる人

次の人が住宅ローン控除の適用を受けられます。

●新築住宅を取得した人
●居住用家屋を新築した人
●中古住宅(既存住宅)を取得した人
●自己の居住している家屋の増改築等をした人
●上記の家屋の敷地の用に供される土地等を取得した人


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