住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

対象になるリフォームは?


対象になるリフォームについて

▽住宅ローン控除の対象になる増改築等は?

住宅ローン控除の対象になる増改築等というのは、自己の居住している家屋について、増改築、建築基準法上の大規模な修繕及び大規模な模様替えの工事で、次の要件を満たしたものになります。

●自己の居住用以外の部分がある場合には、居住用にしている部分の工事にかかった費用が総額の2分の1以上であること
●その工事にかかった費用の額が100万円を超えること
●工事後の住宅の床面積の2分の1以上が専ら居住用になるもの
●工事後の住宅の床面積が50u以上になるもの
●マンション等のリフォーム

関連トピック

対象になる住宅ローンについて

住宅ローン控除の対象になる借入金等ですが、これは一般的に「住宅ローン」といわれる、ほとんどの金融機関(会社などからの社内融資を含みます)からの借入金が対象になります。

より具体的には次のようなものです。

●契約上、償還期間が10年以上の割賦償還(または賦払期間が10年以上の割賦払い)の方法によって返済する(または支払う)ことになっているもの
●以下の金融機関等からの借入金等または債務
・銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、農林中央金庫等の金融機関
・地方公共団体、年金福祉事業団、国家公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、地方公務員共済組合等
・貸金行を営む法人で、住宅資金の長期貸付業務を行うもの
・住宅の新築または増改築等の工事を請け負わせた建設業者
・新築住宅または既存住宅の譲渡をした宅地建物取引業者
・給与所得者の使用者からの借入金等


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