住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

対象になる住宅ローンは?


対象になる住宅ローンについて

住宅ローン控除の対象になる借入金等ですが、これは一般的に「住宅ローン」といわれる、ほとんどの金融機関(会社などからの社内融資を含みます)からの借入金が対象になります。

より具体的には次のようなものです。

●契約上、償還期間が10年以上の割賦償還(または賦払期間が10年以上の割賦払い)の方法によって返済する(または支払う)ことになっているもの
●以下の金融機関等からの借入金等または債務
・銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合、商工組合中央金庫、生命保険会社、損害保険会社、農林中央金庫等の金融機関
・地方公共団体、年金福祉事業団、国家公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合、地方公務員共済組合等
・貸金行を営む法人で、住宅資金の長期貸付業務を行うもの
・住宅の新築または増改築等の工事を請け負わせた建設業者
・新築住宅または既存住宅の譲渡をした宅地建物取引業者
・給与所得者の使用者からの借入金等

関連トピック

大規模な修繕・大規模な模様替えについて

住宅ローン控除は、リフォームや増改築等でも控除が受けられるのですが、では、どのようなものがその対象になるのでしょうか?

▽「大規模な修繕」または「大規模な模様替え」とは?

これは、住宅の壁(間仕切壁は除きます)、柱(間柱を除きます)のどちらか、あるいは両方に行う過半の修繕または模様替えの工事(注1)のことをいいます。

そして、住宅ローン控除の対象になるのは、次のいずれかの書類により証明がなされたもののみとなります。

●これらの工事に係る建築確認の通知書の写し
●検査済証の写し
●これらの工事に該当する旨を証する書類として建築士から交付を受けた増改築等工事証明書

また、これらの工事と併せて行う設備の取替え等(注2)も含みます。

(注1)具体的には、トタン葺きの屋根全体の2分の1を超える部分を瓦葺きに模様替えする工事などです。
(注2)その工事をした部分と一体で利用される電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えまたは取付工事


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