住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

マンションのリフォーム


マンションのリフォームについて

住宅ローン控除の対象になる大規模な修繕・大規模な模様替えですが、マンションの場合はどうでしょうか?

▽マンションのリフォームについて

マンションのリフォームの場合ですが、単なる消耗品等の取替えなどの修繕は住宅ローン控除の対象にはなりません。

単なる消耗品の取替えというのは、具体的には、台所をシステムキッチンに取り替えたり、部屋のクロスを張り替えたり、トイレの便座をウォッシュレットに取り替えたりといったものです。

これらの取替えは対象になりません。

▽では、マンションのリフォームで住宅ローン控除の対象になるものは?

これは、床の過半あるいは主要構造部の階段の過半の修繕または模様替え、間仕切壁や主要構造部の壁の室内面の過半についての修繕または模様替え(注)がその対象になります。

ちなみに、確定申告をする際には、「増改築等工事証明書」の添付が必要になります。

(注)位置の変更を伴うもの、遮音、保温の性能を向上させるもの

関連トピック

対象にならない住宅ローンについて

住宅ローン控除の対象にならない借入金というのは具体的にどういったものなのでしょうか?

▽住宅ローン控除の対象にならない住宅ローンは?

具体的には、次のような借入金等です。

●使用者または事業主団体からの借入金のうち、その利息の利率が基準金利である1%未満の借入金、あるいは使用者または事業主団体から利子補給金の支払を受けたため、給与所得者が実際に負担する利息の実質金利(注)が基準金利の1%未満になる場合のその借入金や債務
●使用者または事業主団体から譲り受けた住宅の対価の額が、譲り受けたときの価額の2分の1未満の場合のその対価に係る借入金や債務

(注)支払利息から利子補給金を控除した残額の元本に対する割合です。


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