住宅ローン控除入門その2 ※文字サイズ変更できます

特例の適用を受けている場合は?


特例の適用を受けている場合について

住宅ローン控除は、一定の居住用財産を譲渡した場合に受けられる各種の特例を一定の時期に受けているような場合には、住宅ローン控除は受けられません。

もしすでに住宅ローン控除を受けてしまった年分がありましたら、その後、修正申告書か期限後申告書を提出して、過去に受けた控除額相当額を納付する必要があります。

▽一定の時期とは?

一定の時期とは次のものをいいます。

●その取得者が、その居住年、その居住年の前年、前々年に各種特例を受けている場合には、その入居年以後10年間の各年
●その取得者が、その居住年の翌年、または翌々年中に以前の居住用財産を譲渡した際にその譲渡について各種特例を受けている場合には、その入居年以後10年間の各年分

▽各種の特例とはどのようなものですか?

次のような特例をいいます。

●居住用財産の譲渡所得の3,000万円控除
●居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に対する定率分離課税
●居住用財産の交換の場合の長期譲渡所得の課税の繰延べ
●居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の繰延べ
●既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え、交換の特例

関連トピック

店舗併用住宅・共有住宅の床面積の判定について

▽床面積が50u以上の判定

一棟であても区分所有している部分であっても、住宅ローン控除を受ける場合の住宅の床面積の要件というのは、住宅全体の床面積で判定することになっています。

▽分譲マンションは?

分譲マンションの場合は住宅の一区画を区分所有しているわけですが、これについては、以下のような場合を独立の住宅とみなして判定することになります。

@その住宅に事務所や店舗の部分があり、その事務所や店舗の一区画と住居の一区画とを区分所有しているような場合
A別々に2区画の住居を区分所有しているような場合

つまり、@の場合は住宅の区画部分の床面積のみで判定し、Aの場合は自分の居住する区画部分の床面積のみで判定するということです。

ところで、中には店舗や事務所と住居の部分が一区画になっていて、独立して区分所有の対象にならない構造のものもありますが、そういった場合には、その区画全体の床面積で判定することになっています。

ちなみに、続きになっている区画の住宅を取得して、あわせて自分の居住用にしている場合は、それぞれの区画の合計床面積で判定することになります。


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